相続によって土地を取得したものの、「遠くにあって管理が大変」「使い道がない」といった声は、大変多く聞かれます。
そのような場合には「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、問題が解決できるかもしれません。
今回はこの相続土地国庫帰属制度についてご紹介しますので、不動産を相続する予定がある方はぜひ参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有者が、その土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることができる制度のことです。
「相続した土地の使う予定がない」「土地を管理するための負担が大きい」といった理由から土地を手放したいニーズが高まり、「所有者不明土地」の発生を予防する目的で創設されました。
しかしどんな土地でも国庫帰属が認められるわけではなく、対象となる土地の要件が定められています。
「相続土地」と名前にもあるように、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が申請できる制度です。
生前贈与によって受けた土地の相続人は申請が認められないため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却する際にかかる税金は?注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
相続土地国庫帰属制度の申請にかかる費用はいくら?
相続土地国庫帰属の申請する際にかかる費用として、まずは審査手数料が挙げられます。
土地1筆あたり14,000円が必要で、この手数料は申請書に相当額の収入印紙を貼って納付します。
手数料の納付後は、申請を取り下げたり審査が不承認になったりした場合でも返還ができません。
また審査に合格した場合は、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
この負担金の金額は1筆ごとに20万円が原則となっています。
具体例として宅地、田、畑、雑種地、原野は面積に関わらず20万円です。
ただし、一部の市街地の宅地や、農用地区域内の農地、森林など土地の地目や面積などに応じて算出される場合もあります。
▼この記事も読まれています
土地の相続で知っておきたい!小規模宅地等の特例とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
相続土地国庫帰属制度の3つのメリットとは?
相続土地国庫帰属には3つのメリットがあります。
まず1つ目のメリットは、買い手や不動産会社を探す必要がないことです。
不動産を手放す際、多くの人が買い手を見つけるのに頭を悩ませます。
しかしこの制度を利用することで、要件を満たせば買い手がつかないような土地でも、要件を満たせば国が引き取ってくれます。
メリットの2つ目は、農地や山林も対象となることです。
土地のなかでも、農地や山林は法律の制限によって手放すのが難しいとされていますが、相続土地国庫帰属制度なら宅地や田畑などと同じく審査されます。
3つ目のメリットは、損害賠償責任の範囲が限定的であることです。
個人間や不動産会社との売買契約では、土地に瑕疵があると契約不適合責任として法的責任を問われることがあります。
その点相続土地国庫帰属制度では、要件を満たさないことを意図的に隠した場合を除き、損害賠償責任を負わないとされているのです。
▼この記事も読まれています
不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告についてご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
望まない土地の相続は、誰にでもあり得る問題です。
土地の相続によって頭を悩ませている所有者の方は、相続土地国庫帰属制度を検討してみてはいかがでしょうか?
相続した土地の問題がスムーズに解決する糸口となるかもしれません。
高知市近隣エリアで中古物件購入やリノベーションをお考えならおうち不動産がサポートいたします。
中古住宅や土地探しのご提案を得意としていますが、新築建売住宅やリノベーション済みマンションなどもご提案可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む