隣地と高低差のある土地の売却は通常の土地は、立地が異なるため高く売却できるか心配な方は多いと思います。
通常の土地と比べると、隣地に高低差がある土地ならではのメリット・デメリットがあるため、特徴を理解しておかなくてはいけません。
隣地に高低差のある土地の売却時に注意すべきがけ条例について、高低差のある土地のメリット・デメリットについてご紹介します。
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隣地と高低差のある土地とは?
道路よりも高い場所にあったり、隣地よりも高い場所にある土地や、ひな壇のような作りになっている土地を高低差のある土地と言います。
平坦な土地に比べると建物を立てるために高度な技術が必要とされ、立てる前の整地にもコストがかかるため注意しなくてはいけません。
隣地と高低差があると外から敷地内や家の中が見られにくいためプライバシー守られたり、日当たりや風通し良いなどのメリットがあります。
ほかにも家の下の部分を掘り込み駐車場にできるため、平坦な土地とは違った使い方ができるでしょう。
ただ、立地上家に到着するまでの坂道や階段が負担になるデメリットがあるため、老後の生活が厳しくなることもあります。
隣地と高低差のある土地は売却時にも法的な制限があるため、売却時の注意が必要です。
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高低差のある土地でのがけ条例とは?
隣地と高低差のある土地では、土地の高低差が2m〜3m以上で傾斜角度が30度を超える土地は「がけ」とみなされ、がけ条例が適用されてしまいます。
建築基準法によって定められていますが、各都道府県や自治体によって条例内容が異なるため確認すると良いでしょう。
隣地と高低差のある土地に家を建てる場合は斜面が崩れ落ちたり崩壊しないように、擁壁と呼ばれる土留めを作らなくてはいけません。
擁壁の作成が完了したら建築主事による確認を受けた上で確認済証を交付してもらってから建物を建築できるようになる特徴があります。
古い土地の場合は擁壁の造成履歴の確認や、過去に検査済証が発行されているか確認すると良いでしょう。
ほかにも売却する場合はがげ条例の適用有無や、擁壁が必要かどうかなどの情報を重要事項説明に組み込む必要があります。
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まとめ
隣地と高低差のある土地は平坦な土地に比べて、眺めが良かったり、プライバシーが守られやすいメリットがあります。
老後の坂道や階段上り下りが負担になる可能性や、擁壁を造成したり家を建てるまでの費用が高くなる場合もあります。
がけ条例の制限を受ける場合もあるため、売却時には注意しましょう。
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