空き家を売りたいと考えたとき、現状のまま売却するか、更地にして売却するかは悩ましいポイントです。
どちらを選択するかは、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、慎重に検討する必要があります。
そこで今回は、空き家を現状のまま売る場合と、更地にして売る場合のメリット・デメリット、売却にかかる費用についてご紹介します。
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空き家を現状のまま売りたい場合のメリットとデメリット
空き家の状態が良く、まだ十分に住めるのであれば「中古住宅」として売却することが可能です。
一方、空き家の築年数が古く、住める状態でない場合は「古家付き土地」として売り出すことになります。
両者の境界に明確な定義はありませんが、築20年を経過しているかどうかを目安に判断することが一般的です。
いずれの場合も、空き家を解体せず現状のままで売却するため、解体費用がかからない点が大きなメリットといえます。
また、住宅の建つ土地には固定資産税の軽減措置が適用されるため、税金が安くなるメリットもあります。
ただし、買主が見つかるまでは定期的に空き家の維持管理をしなくてはなりません。
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空き家を解体して更地として売りたい場合のメリットとデメリット
空き家をそのままにせず、解体して「更地」として売却する方法もあります。
劣化が激しく、倒壊などの危険性がある空き家を売りたい場合に適した方法です。
土地全体の状態が確認しやすく購入後すぐに着工できるため、古家付き土地よりもスムーズな売却が期待できます。
デメリットは、更地にするための解体費用がかかる点です。
建築方法や建材などによって異なりますが、一般的に空き家の解体費用は100万円以上かかります。
さらに、更地にすると固定資産税の軽減措置が解除されるため、税負担が大きくなる点にも注意が必要です。
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売りたいと思ったら知っておくべき空き家売却にかかる費用と税金
売却によって利益を得た場合には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間により異なり、所有期間5年超の場合は売却益に対して20.315%、5年以下の場合は39.63%です。
また、相続によって取得した空き家を売却する場合は、相続登記をおこなわなくてはなりません。
相続登記とは、被相続人から相続人への名義変更のことで、法務局での手続きに固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
あわせて、書類の取得に5,000円~2万円、司法書士への報酬として5~8万円が必要です。
更地にして売りたいと考えているのなら、解体費用がかかることも踏まえて、どのような売り方をするかを慎重に検討しましょう。
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まとめ
空き家をそのままで売却する場合、解体費用はかかりませんが、更地にした場合よりも売れにくい可能性があります。
また、売却後の出費に驚かないためにも、空き家の売却にかかる税金を事前に把握しておくことが大切です。
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中古住宅や土地探しのご提案を得意としていますが、新築建売住宅やリノベーション済みマンションなどもご提案可能です。
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