土地の売却を検討しているものの、売却時にかかる税金の負担が心配だという方もいるかもしれません。
しかし土地売却時には税金の控除や特例があり、要件が合えば節税することが可能です。
そこで今回は土地の売却を検討している方に向けて、土地売却時に使える税金控除の種類や注意点をご紹介します。
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土地売却で使える税金控除の種類
土地を売却した場合に利用できる税金控除にはいくつかの種類がありますが、今回は代表的な3つをご紹介します。
1つ目は、譲渡所得から3,000万円までの控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
自宅の売却時によく利用されますが、自宅を解体して更地にし、1年以内に売却したケースでも適用できます。
2つ目は、譲渡所得税の税率を軽減できる「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」です。
売却した土地が居住用であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合は、この控除が利用できるかもしれません。
そして3つ目は、譲渡所得から3,000万円まで控除できる「相続空き家の3,000万円特別控除」です。
1つ目にご紹介した「居住用財産の3,000万円特別控除」と似ていますが、こちらは相続した空き家が対象となっています。
相続した空き家を取り壊し、更地にした場合も利用可能です。
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土地売却で損失が発生したときに使える税金控除
土地の売却で損失が生じたときにも、利用できる特例があります。
住宅ローンの残債を下回る価格で売却し、譲渡損失が発生した場合には「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が使えるでしょう。
損益通算とは、給与所得などの所得から不動産売却で発生した損失を差し引くことをいいます。
所得が減少するため、所得税を節税できます。
また、マイホームを買い換えて譲渡損失が発生した場合に使える「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」もあります。
どちらの特例も、一定の期間内であればマイホーム解体後の更地の売却でも適用可能です。
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土地売却時に税金控除を利用する際の注意点
土地の売却で税金控除を利用する際の注意点は、確定申告をしなくてはならないことです。
控除を受けるためには、たとえ損失が発生していたとしても確定申告が必要です。
売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、手続きを完了させましょう。
また、特例には併用できないものや、一度利用すると一定期間は利用できないものがあります。
利用できる特例を調べたうえで、効果的に節税できる利用方法を選択しましょう。
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まとめ
土地の売却時には、税金控除や特例を使えるケースがあります。
土地の売却によって損失が生じた場合でも、損益通算ができるかもしれません。
まずは、ご自身のケースで利用できる特例を調査してみましょう。
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