マイホームやマンション購入などで、土地の売買では権利書が関わってきます。
この権利書について、実際はどんなものか把握していない人もいらっしゃいます。
この記事では、土地の権利書がどのようなものなのかをご紹介しております。
ぜひ最後までご覧ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
土地の権利書とは何か
土地の権利書とは、その土地の所有者は自分である証明書です。
正式名所は、登記済権利証の事で、現在は「登記識別情報」としてデータ情報で取り扱われています。
書類でよく誤解されるものとしては、権利書と登記簿があります。
権利書は「移転登記が完了した証明書類」のことで、土地所有者の移り変わりがわかる書類になります。
司法書士や専門家が不動産所有者の代理人となって、法務局に対して手続きするので忙しい方におススメな制度ですが、利用の際は3~5万円程度の手数料が発生します。
この方法だと、費用が高くなってしまいますが、実はこのオーソディックスな方法1番利用されています。
登記簿は、法務局で手数料を支払うことで誰でも閲覧が可能です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における媒介契約とは?メリット・デメリットや注意点をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
土地の権利書を紛失した場合の対処
土地の権利書は、紛失した場合に原則として再発行できません。
土地の権利書が紛失して困る場面としては、土地の売買です。
多くの方は権利書が紛失すると、売却ができないと思うかもしれませんが、実は紛失していても取引は可能です。
その方法としては、主に以下の3つがあります。
事前通知制度の利用
事前通知制度とは、法務局に依頼し、不動産の所有者に送付される事前通知書の返送で、所有者である証明ができます。
他の方法と違い、費用をかけることなく土地の所有者であることを証明できるメリットがあります。
ただし、2週間という期限内に届いた書類を返送しなければ受理されませんので注意が必要です。
また、登記までの期間がだいたい2週間程度かかるので急いでいる場合は別の方法をとることをおススメします。
資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度の利用
資格者代理人とは、司法書士や専門家などの土地売買の際にも有効な資格保有者の事を指します。
そういった資格者へ所有者が手続きを委託する制度です。
取り上げた3つの方法の中で一番費用が掛かりますが、安全性と利用期間の短さから土地の売買で一番利用されている制度でもあります。
公証人による本人確認
公証人の立ち会いであれば、公的な所有者として認められるシステムです。
利用する際は、公証役場の実印、印鑑証明書、委任状、1万円程度の手数料が必要になります。
資格者代理人による本人確認証明と比べると、かかる費用が安いため、費用を抑えたい方におススメの方法です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の必要書類は?売却前・契約締結時・決済時にわけてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
土地の権利書は、登記された時のみ発行されます。
権利書は再発行ができないため、大切に保管する必要があります。
しかし、万が一紛失しても土地の売却は可能です。
方法としては、事前通知制度の利用、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度を利用、公証人の本人確認制度の利用などがあります。
高知市近隣エリアで中古物件購入やリノベーションをお考えならおうち不動産がサポートいたします。
中古住宅や土地探しのご提案を得意としていますが、新築建売住宅やリノベーション済みマンションなどもご提案可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の居住用売買物件一覧へ進む