親戚間でトラブルにもなる遺産相続ですが、近年はさまざまな理由から、計画的な相続をおこなう方が増えています。
具体的には、生前贈与の額を暦年課税の非課税枠である年間110万円より低く抑えたり、相続時精算課税制度を活用したりする方が多いですが、活用には注意が必要です。
今回は相続時精算課税制度の内容と計算方法、適用する際の注意点をご紹介いたします。
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相続時精算課税制度の内容とは?
相続時精算課税制度とは相続予定の財産を生前に受け取れる制度で、2,500万円までの生前贈与の贈与税を、相続時にまとめて相続税として計算し課税します。
適用対象者は贈与があった年の1月1日時点で、贈与者が60歳以上で受贈者の父母か祖父母、受贈者は18歳以上で贈与者の子や孫で推定相続人であるのが条件です。
相続税がかからないと見込まれ、まとまった金額を贈与したい場合には相続時精算課税制度の適用で節税効果が期待できます。
贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに税務署に届け出る必要があり、負担が増える場合もあるため適用には注意が必要です。
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相続時精算課税制度の計算方法と計算例とは?
相続時精算課税制度を適用して生前贈与すると2,500万円の特別控除額以下は相続時まで納税を持ち越し、超える分は20%の贈与税がかかります。
たとえば母と一人っ子の家族が制度を適用して、母の3,500万円の財産から2,000万円を生前贈与すると贈与時の税金はかかりません。
その後、1,500万円を相続した際に生前贈与の2,000万円と合わせた3,500万円を課税対象額とするのが相続時精算課税制度の計算方法です。
この家族の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円のため基礎控除額以下で相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えるなら相続税がかかります。
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相続時精算課税制度を適用する際の注意点とは?
相続時精算課税制度の適用での注意点は、税金を払わずに済むのではなく、納税のタイミングをずらす制度である点です。
適用するにはいくつか条件があり、節税になるかはケースごとに異なるため、個別の判断が必要なのも注意点のひとつです。
近年増えている祖父母から孫への贈与に適用する場合、子どもが健在なうちにおこなうと相続税を2割多く支払わなくてはいけません。
相続時精算課税制度を一度適用すると、暦年課税の一年間で110万円の非課税枠を使えなくなるのも注意点です。
相続税は一括納付が原則で、どうしても払えない場合は物納という方法で納税も可能ですが、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納に用いることはできません。
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まとめ
近年、節税対策としても活用される相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与にかかる贈与税を、相続税とまとめて計算して課税する制度です。
適用するにはいくつかの条件があり、どの場合でも節税効果があるとは限らないため、適用すべきかどうかケースごとに判断する必要があります。
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