「都市計画税」を耳にしたことがあるでしょうか。
不動産の所有者が支払う税金として固定資産税はよく知られていますが、都市計画税は不動産を購入して初めて知ったという方も多いようです。
そこで今回は、不動産購入前に知っておきたい都市計画税とは何か、計算方法や軽減措置についてご紹介します。
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不動産購入前に知っておきたい!都市計画税とは?
都市計画税とは、1月1日時点の不動産所有者に対して課税される税金であり、毎年、固定資産税と同時に納税されます。
ただし、固定資産税とは異なり、課税対象となるのは市街化区域内の不動産のみです。
このため、都市計画税は市街化区域内の道路や下水道などの整備のための都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てることを目的とした税金です。
市街化区域とは、住宅や商業施設などが立ち並ぶ市街地になっている区域、または自治体が10年以内に優先的に市街地に整備する計画を立て、積極的に進めている区域を指します。
また、市街化区域では無秩序な開発を防ぐため、13種類の用途地域が設けられており、それぞれに制限が定められています。
都市計画税の課税対象となる不動産かどうかは、自治体の窓口や不動産会社で確認することができます。
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不動産購入前に知っておきたい!都市計画税の計算方法
都市計画税の計算方法を知っておけば、不動産購入前におおよその納税金額を把握することができます。
都市計画税は、土地と建物それぞれ、「課税標準(固定資産税評価額)×制限税率0.3%」の計算式で算出されます。
固定資産税評価額とは、土地や建物の価値を評価したものであり、固定資産税の算出にも使用されます。
この評価額は自治体で確認するか、納税通知書に添付される課税明細書で確認することができます。
ただし、不動産の時価は変動するため、固定資産評価額は3年ごとに見直しが行われます。
制限税率とは、自治体が課税できる地方税の最高限度を制限するものであり、都市計画税の税率は0.3%を超えることはありません。
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不動産購入前に知って起きたい!都市計画税の軽減措置
課税対象の土地が住宅の敷地となっている、いわゆる住宅用地の場合、都市計画税の課税標準を軽減する措置が取られます。
軽減率は、土地の面積によって異なり、以下のような軽減率が適用されます。
●小規模住宅用地(面積200㎡以下)…軽減率3分の1
●一般住宅用地(面積200㎡超)…軽減率3分の2
たとえば、土地の面積が200㎡で、固定資産税評価額が2,400万円の場合を考えてみましょう。
3分の1となる軽減措置を受けることで、都市計画税の計算は次のようになります。
800万円(2,400万円の1/3)× 0.3% = 2万4,000円
したがって、軽減措置を受けることで、都市計画税は2万4,000円となります。
なお、この軽減措置は土地だけでなく、建物に対しても適用されます。
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まとめ
都市計画税は市街化区域内の不動産にのみ課税される税金ですので、不動産を購入する前に課税対象かどうかを確認することが重要です。
もし住宅用地を購入する場合、軽減措置を受けることができますが、都市計画税は毎年支払う必要があるため、あらかじめその金額を把握しておくことが重要です。
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