土地を所有している方にとって、納税額が高額になる可能性もあるなど相続税は重要な問題です。
しかし小規模宅地等の特例を利用すれば、納税額が抑えられる可能性があります。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とは何か、対象になる土地の種類や適用要件についてご紹介します。
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土地の相続で使える!小規模宅地等の特例とは
土地を相続すると相続税が生じ、条件によっては納税額が高額になることもあります。
とくに高度成長期の地価が高騰したとき、相続税が払えずに土地を処分しなければならない方が増加しました。
高額な相続税のために、住居や事業に必要な土地まで売却することになりかねません。
そこで、このような背景から生まれたのが、「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例とは、対象の土地に対する評価額を最大8割減額できる制度です。
土地の価値は変わらずに、この特例によって相続税を大幅に抑えられることがメリットといえます。
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小規模宅地等の特例が使える土地の種類
小規模宅地等の特例は、3種類の土地が対象です。
特定居住用宅地等
被相続人が居住していた土地であり、配偶者や条件を満たした親族が受け取った部分を指します。
この土地の場合、適用できる土地の面積は330㎡までで、80%の減額となります。
特定事業用宅地等
被相続人や、被相続人と同一生計の親族が事業に使用していた土地です。
この土地の場合、適用できる土地の面積は400㎡までで、80%の減額となります。
貸付事業用宅地等
被相続人や被相続人と同一生計の親族が、賃貸マンションや貸駐車場などの貸付業をしていた土地です。
この土地の場合、適用できる土地の面積は200㎡までで、50%の減額となります。
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小規模宅地等の特例で気になる!土地の要件とは
この特例を利用するためには、それぞれの土地において要件を満たさなければなりません。
ただし、被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、要介護認定を受けて一定の施設に入居していたなどの条件を満たせば特例を利用できます。
特定居住用宅地等
適用要件は、配偶者または被相続人と同居していた相続人が相続することです。
2世帯住宅の場合は、ひとつの建物に住んでいること、敷地の名義が親であり子が家賃を払っていないことが必要となります。
特定事業用宅地等
適用要件は、被相続人が事業に使用していた土地であること、または同一生計の親族が被相続人から無償で借りて事業に使っていた土地であることです。
どちらも相続税申告の期限が来るまで対象となる土地を保有し、事業をおこなっていなければなりません。
貸付事業用宅地等
適用要件は、被相続人または同一生計の親族が貸付事業に使用していたことです。
さらに相続税申告の期限が来るまで保有し、貸付している必要もあります。
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まとめ
小規模宅地等の特例を利用することにより、相続税の納税額を抑えるメリットがありますので、ぜひ積極的に活用したい制度です。
特例を利用するためには、各土地ごとに満たさなければならない適用要件が存在しますので、この記事を参考にしていただき、条件を確認してください。
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