建売住宅を購入する際、普段馴染みのないさまざまな費用を支払いますが、そのなかに手付金があります。
手付金は何のために支払うのかわからない方もいるかもしれません。
そこで、手付金とは何か、相場はいくらか、支払うタイミングは、払えない場合の対処方法などの疑問にお答えします。
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建売住宅における手付金とは?
手付金とは不動産の売買契約を結ぶ際に支払うお金で、「その物件を購入する意思があります」と証明するために支払います。
なお、手付金は手数料ではなく、物件の代金の一部を先払いするものです。
そのため、一般的に手付金は代金の支払いに充てられ、その分の代金を支払わなくて済みます。
なお、買主の都合で売買契約をキャンセルする場合、手付金は解約金となり、そのまま売主に渡ることになるので、注意してください。
逆に、売主の都合で売買契約をキャンセルする場合、売主は手付金の倍の金額を買主に支払います。
手付金の相場は一般的に5~10%で、上限は20%です。
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建売住宅の売買契約で手付金を支払うタイミングとは?
手付金は基本的に現金で支払います。
手付金を支払うタイミングは原則、売買契約日です。
なお、売買契約が週末におこなわれる、金額が高額などの理由で売買契約日に支払うのが難しい場合、売主・買主・不動産会社の協議のうえ、事前に支払うケースもあります。
注意点として、手付金をローンで借りるのはやめましょう。
なぜなら、信用情報が変わってしまい、住宅ローン審査にとおらない可能性があるからです。
そのため、手付金の分を現金で残しておくのを忘れないでください。
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建売住宅の売買契約で手付金を払えない場合の対処方法
手付金を支払えない場合の対処方法は、大きく3つあります。
まずは、手付金の減額を交渉しましょう。
手付金は金額が決まっていないので、交渉次第で減額に応じてくれるかもしれません。
また、両親や親戚から借りるのも一つの手です。
両親や親戚から借りれば、住宅ローンの審査に影響しません。
減額に応じてもらえず、両親や親戚からも借りられない場合、カードローンも一つの選択肢です。
ただし、住宅ローンの審査に影響する可能性があり、住宅ローンの本審査にとおらず、住宅を購入できずに手付金を没収されてしまうリスクがあります。
そのため、カードローンを利用する場合はボーナスで返済できるなど、目処が付いている場合にのみ利用しましょう。
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まとめ
建売住宅の売買契約を結ぶ際、「購入する」という意思表示のため、手付金として代金の一部を先払いします。
手付金は売買契約日に現金で支払います。
手付金が支払えない場合、減額を交渉するか、両親や親戚に借り、どうしてもダメなら最後の手段でカードローンを利用しましょう。
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中古住宅や土地探しのご提案を得意としていますが、新築建売住宅やリノベーション済みマンションなどもご提案可能です。
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