不動産を相続する予定があるけれど、住む予定がなく活用方法にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
空き家を放置すると特定空家に指定され、固定資産税が高くなるリスクがあるので、活用しない場合は売却がおすすめです。
そこで今回は不動産を相続するご予定がある方に向けて、相続した不動産を売却する際の注意点を解説いたします。
相続不動産を売却する際の手続き方法
まずは相続登記をおこない、名義を変更します。
登記の手続きを司法書士などに依頼する場合は、相続人全員の印鑑証明書と委任状を用意しましょう。
次に、不動産会社に査定を依頼し、査定結果に納得したら媒介契約を以下の3種類から選んで締結します。
●専属専任媒介契約
●専任媒介契約
●一般媒介契約
専属専任媒介契約は1社が専属的に販売活動をおこなう方法で、7日に1回以上依頼主に報告する義務があるなど、サポート力の高さが魅力です。
専任媒介契約は専属専任と同じく1社との契約で、自己発見取引ができるなど自由度の高さが魅力ですが、報告義務が14日に1回以上となります。
一般媒介契約は複数の会社に依頼できる反面、依頼主への報告義務がないなどサポート力が低くなる点に注意が必要です。
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相続不動産の売却で発生する税金の種類
不動産を売却すると、譲渡所得税(所得税・住民税)と印紙税が課されます。
譲渡所得税は不動産売却で得た利益に対して課される税金で、税率は不動産の所有期間によって以下のように異なります。
●短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税率30.63%/住民税率9%
●長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税率15.315%/住民税率5%
相続の場合は、亡くなった方が不動産を所有していた期間を引き継ぐ点に注意が必要です。
印紙税は売買契約書に貼付して納める税金で、税額は契約金額によって異なります。
相続不動産の売却には「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円控除」など、税金を軽減できる特例措置があるので、適用条件を確認して活用しましょう。
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相続不動産を売却する際の注意点
相続不動産を売却する際は、以下のような注意点に気を付けましょう。
被相続人名義では売却できない
不動産を売却する際は、相続人へ名義を変更しなければなりません。
2024年からは相続登記が義務化されるので、司法書士などに相談しながら手続きを進めましょう。
相続人同士でしっかりと話し合う
遺言状がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要です。
不動産は平等な分割が難しいため、分割方法でトラブルに発展しないよう、しっかり話し合いましょう。
念入りに調査をおこなう
売却不動産に欠陥があると契約不適合責任に問われ、損害賠償を負わなければならない可能性があります。
相続直後は不動産の欠陥に気付けないことも多いので、専門家などに調査を依頼し、状態を把握してから売却しましょう。
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まとめ
今回は不動産を相続するご予定がある方に向けて、不動産を売却する際の注意点を解説いたしました。
不動産相続はトラブルに発展してしまうリスクがあるので、相続人同士でしっかり話し合ったうえで売却を進めましょう。
私たちおうち不動産は、高知市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
中古住宅や土地探しのご提案を得意としていますが、新築建売住宅やリノベーション済みマンションなどもご提案可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。