不動産売却では、さまざまな必要書類を用意しなければなりません。
必要書類は提出時期も異なり、なかには準備に時間がかかるものもあるので、いつどのような書類が必要かを把握しておくと、スムーズに手続きを進められます。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、必要書類を売却前・契約締結時・決済時にわけてご紹介いたします。
不動産売却前に提出する必要書類
不動産会社に売却を依頼する際、事前に次の書類を用意しておくと、スムーズに流れを進められます。
売買契約書・重要事項説明書
不動産を購入した際に、以前の売主との間で交わした売買契約書や重要事項説明書が必要です。
売買契約書は今回の契約書を作成する際の譲渡所得の計算に、重要事項説明書は物件の内容や取引条件などの確認に使われます。
また、購入時のパンフレットを用意すると、広告の作成時に間取りや設備の詳細を参考にできるのでおすすめです。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの残債を確認できる書類で、金融機関から送付されます。
売却価格を決める際の目安にもなるので、あらかじめ用意しておきましょう。
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不動産売却で売買契約締結時に提出する必要書類
売買契約締結時には、以下の必要書類を用意しておきましょう。
権利証(登記済権利証・登記識別情報)
権利証は、売買契約締結時に提示し、決済時に買主に渡す書類です。
2004年までに購入した不動産は「登記済権利証」、2005年以降は「登記識別情報」が交付されています。
再発行はできないので、紛失した場合は事前通知手続きや、司法書士などへの本人確認の依頼が必要です。
固定資産税納税通知書
毎年5月ごろ、その年の1月1日時点の不動産の所有者に郵送されます。
不動産売却時に売主と買主で固定資産税を日割りで精算するため、納税済みであっても問題はありません。
買主が固定資産税の年税額を確認するときにも使用されます。
建築確認済証
一戸建ての売却時に必要で、法律や条例に則って建てられた建物であることを証明する書類です。
再発行はできないので、紛失した場合は役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらいましょう。
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不動産売却の決済時に提出する必要書類
決済の際は、以下の書類が必要です。
固定資産評価証明書
所有権移転登記の登録免許税や固定資産税の計算に使用する書類です。
土地と建物それぞれの書類が必要で、都税事務所や県税事務所などで取得できます。
登記に関する書類
決済時には、司法書士に登記の手続きを委任するための委任状や、登記原因証明情報を用意する必要があります。
また、決済当日に立ち会えない場合は、代理権授与証明書も必要です。
これらの書類は司法書士が作成するので、署名と実印の押印をしましょう。
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まとめ
不動産売却ではさまざまな書類が必要で、取得に時間がかかるものもあります。
各段階の必要書類を確認のうえ準備できるものから早めに用意し、滞りなく契約を進められるようにしましょう。
私たちおうち不動産は、高知市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
中古住宅や土地探しのご提案を得意としていますが、新築建売住宅やリノベーション済みマンションなどもご提案可能です。
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