不動産会社に仲介を依頼して不動産売却をする場合は、売主と不動産会社の間で媒介契約を結びます。
媒介契約には3種類の契約形態があるため、それぞれの特徴を知っておくと良いでしょう。
今回は、不動産売却における媒介契約とはなにか、それぞれのメリット・デメリットや注意点もあわせてご紹介します。
不動産売却における3つの媒介契約とは?
媒介契約とは売主が不動産会社に仲介を依頼する際に、売主と不動産会社で販売活動の内容や報酬金額などについて取り決め、契約書を作成することです。
媒介契約の方法には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼しても問題ありません。
一方で専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、1社のみに仲介を依頼できます。
また、一般媒介契約と専任媒介契約においては、自分で取引相手を見つけて売買契約を結べます。
しかし、専属専任媒介契約の場合は、自分で見つけた取引相手と直接売買契約は結べません。
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不動産売却における媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約のメリットは複数の不動産会社と契約を結べるため、自由度が高く取引相手が幅広くなることです。
デメリットは不動産会社からの販売状況の報告義務がなく、販売活動の状況が把握しづらいことです。
専任媒介契約のメリットは、2週間に1度の販売状況の報告義務があり販売状況を把握しやすくなることと、自分で取引相手を見つけて売買契約を結べるところです。
デメリットは、1社のみとの契約のため他社との競争もなく、その会社の販売能力に左右されやすくなる点があります。
専属専任媒介契約のメリットは、3つの媒介契約のなかでもっとも販売状況の報告頻度が高く週に1度の報告義務があるため、より積極的な販売活動が期待できることです。
ただし、自分で取引相手を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要になる点がデメリットです。
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不動産売却における媒介契約の注意点
一般媒介契約の注意点として、より多くの不動産会社と契約を結べば良いわけではありません。
多くの不動産会社と契約すると、その分内見の対応や手続きの手間が増え、販売状況がわかりにくくなります。
一度に複数の方から内見の申し込みがあり、トラブルになってしまう可能性もあるでしょう。
また、広告に掲載する物件情報が、各社で統一されているかの確認も大切です。
販売価格や駅からの距離、築年数などをチェックし、購入希望者が混乱しないように注意しましょう。
販売状況が把握しやすくスムーズなやり取りを希望する方は、1社のみと契約する専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
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まとめ
媒介契約を結ぶ場合は、それぞれの契約のメリット・デメリットを考慮したうえでの検討が大切です。
販売状況を把握したい方、不動産会社のサポートを受けてスムーズに不動産売却をおこないたい方には、専任媒介契約や専属専任媒介契約の選択をおすすめします。
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